不動産

リフォーム情報サイト「不動産」の瑕疵

瑕疵担保責任

瑕疵とは、そのものに備わっているはずの機能や品質が備わっていないこと、物の価値が減少するような重大な欠陥のことを言います。民法では、買主と売主の間で売買契約が交わされていたとき、引き渡しの時点で瑕疵を買主が知らず、後にそれを発見して、その目的を達することが出来ない場合は、契約を解除できると定めています。それを満たさない場合は、損害賠償を売主に対して請求することが出来ます。これは、買主がどんなに注意を払っても知りえないもので、それを売主も知らなかった場合でも適応されます。これを瑕疵担保責任といいます。もし、瑕疵に気付いた場合は、それを知った日から1年以内に、解除または損害賠償請求をしなければ、無効になります。基本的に、買主と売主の間で別段の取り決めがなければ、5年間(石づくりやレンガ造りの場合は10年間)は瑕疵の補修を請求できますので、万一こういう欠陥が見つかったときのために、前もって念書などを取り付けておくようにしましょう。瑕疵担保責任は、契約書を交わした際に、必ずどこかに書いてあるはずです。その場合、業者ごとに条件をつけてある場合があるので、よく読んで、どういうときに瑕疵担保責任が業者に発生するのか、知っておきましょう。

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